ホーム TOPICS 青色申告特別控除の改正について | 九州北部税理士会
平成30 年度税制改正により、令和2年分以降、65 万円の青色申告特別控除を受けるための適用要件が変更されることについて、関与先事業者への周知に活用いただけるリーフレットを国税庁が作成し、日本税理士会連合会を通じてご案内がありましたので、詳しくは下記をご確認ください。
【関連情報】
国税庁作成リーフレット「令和2年分の所得税確定申告から65 万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります」