ホーム TOPICS <中小企業庁からのお知らせ>令和3年度における固定資産税・都市計画税の軽減の申告に関する手続きについて | 九州北部税理士会
本措置は、今般の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業者に対して、令和3年度において、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置を講じるものです。
なお、中小企業等が各地方自治体に軽減措置を申告する際の書類に関しては、事前に認定経営革新等支援機関等(別紙「認定経営革新等支援機関等の一覧」を参照)による確認を行っていただくこととなっております。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
<参考>
・中小企業庁ホームページ
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html