ホーム TOPICS <中小企業庁からのお知らせ>経営革新等支援機関の新規認定申請及び更新認定申請の完全電子化について | 九州北部税理士会
中小企業庁では、平成31年5月22日より、「認定経営革新等支援機関電子申請システム」を導入し、ホームページからダウンロードした様式ではなく、システムから出力した申請書(紙)による申請に変更し、運用をしているところです。
システムについて、令和2年4月からは、新規認定申請及び更新認定申請を完全電子化によるオンライン申請のみとし、紙による申請受付が終了となる予定です。
ついては、令和2年3月末日までに書面による新規認定申請又は更新手続きを行っていただくようお願いいたします。
なお、平成27年(2015年)7月以前に認定を受けた場合(第1号認定~第26号認定の者)については、経過措置が設けられておりましたが、当該経過措置による集中受付期間が令和2年3月31日までとなっております。
該当する認定経営革新等支援機関の方で、まだ更新手続きを行っていない方は、早急に更新申請の手続きを行っていただくようお願いいたします。
詳細につきましては、下記掲載の資料をご覧ください。
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