ホーム TOPICS <国土交通省からのお知らせ>半島・離島・奄美群島における工業用機械等の割増償却制度について | 九州北部税理士会
半島・離島・奄美群島税制(工業機械等の特別償却)は、平成25年度税制改正により、各地域の投資実態を踏まえた措置の見直しが行われ、拡充・延長されました(平成25年4月1日施行。半島・離島:平成26年度まで、奄美群島:平成25年度まで)。
見直し後の措置では、半島・離島・奄美群島の地域内の市町村長が産業の振興に関する計画を策定し関係大臣が指定する地区(※1)において、個人又は法人が、設備投資を行った場合に、5年間の割増償却(※2)ができます。
※1 関係大臣が指定する地区は、国土交通省ホームページで確認できます。
※2 対象資産・対象業種の拡大や取得価額の下限値の引下げなどの拡充が行われ、活用の幅が広がりました。
<国土交通省ホームページ>
半島・離島・奄美群島における割増償却制度