ホーム TOPICS <国税庁からのお知らせ>「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」(事務運営指針)の一部改正について | 九州北部税理士会
国税庁は、納税者利便の向上を図るため、事前照会に対する文書回答の事務処理手続等に係る事務運営指針の一部を改正しました。 詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。