ホーム TOPICS <国税庁からのお知らせ>令和6年分の所得税の確定申告及び事業者のデジタル化促進について | 九州北部税理士会
令和6年分の所得税の確定申告及び事業者のデジタル化促進について、国税庁から日本税理士会連合会を通じてご案内がございましたので、詳しくは下記をご確認ください。
1 給与所得の源泉徴収票のオンライン提出について
事業者の方が税務署にオンライン(e-Tax等)で提出した給与所得の源泉徴収票の情報(税務署への提出義務がない500万円以下の給与所得の源泉徴収票の情報を含みます。)が、従業員の方の令和5年分の確定申告から、マイナポータル連携による自動入力の対象に追加されました。
従業員の方が確定申告において、この給与所得の源泉徴収票の情報の自動入力を利用するためには、事業者の方から給与所得の源泉徴収票をオンラインで提出していただく必要がございます(注)。
できる限り多くの事業者の方に給与所得の源泉徴収票をオンラインで提出いただきますとともに、税理士におかれましては、「給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出すると、従業員の方の確定申告が更に簡単に!!」をご活用いただき、事業者の方への周知にご協力くださいますようお願いいたします。
(注) 従業員の方がマイナポータル連携による自動入力を利用するためには、事業者の方が、従業員の方のマイナンバー、氏名(カナを含みます。)、住所、生年月日等を正しく入力し、税務署にオンラインで給与所得の源泉徴収票を提出いただく必要がございます。
2 自宅からのマイナンバーカードを利用したe-Taxによる確定申告について
確定申告をする際には、スマートフォンやパソコンを使って、ご自宅等から国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。「確定申告書等作成コーナー」では画面に表示される案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税の申告書の作成が可能となっており、作成した申告書をそのままe-Taxにより送信できます。
e-Taxを利用した確定申告は、マイナポータル連携を活用した給与所得の源泉徴収票の情報や各種控除証明書等のデータの自動入力が可能となるほか、令和7年1月から、Android端末を対象にスマホ用電子証明書がe-Taxで利用可能となる予定(注1)であり、マイナンバーカードをスマートフォンで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信が可能になり、利便性がさらに向上しています。
給与所得の源泉徴収票の交付時期に、「確定申告はマイナンバーカードでe-Tax(従業員向け周知用)」及び「源泉徴収票の情報がマイナポータル連携で自動入力されます!」を用いて、マイナンバーカードを利用した確定申告やマイナポータル連携の利便性について、従業員等への周知にご協力くださいますようお願いいたします。
(注1) iOS端末については、翌年分に向け順次対応予定です。
(注2) 「給与所得の源泉徴収票」をオンライン提出している場合、「源泉徴収票の情報がマイナポータル連携で自動入力されます!」を適宜加工の上、「確定申告はマイナンバーカードでe-Tax(従業員向け周知用)」と併せて給与情報のマイナポータル連携が利用可能であることを周知願います。
3 事業者のデジタル化促進について
事業者のデジタル化を進めることは政府全体として取り組む重要な課題の一つとされており、関係省庁等において、事業者のデジタル化促進に取り組んでおります。
取引・会計・税務といった事業者の一連の業務をデジタル化することにより、事業者の経営の効率化・高度化や生産性の向上が期待されることから、関係省庁等が連携して、まずは、事業者に各種クラウドツールの活用やデジタルインボイスの導入を促進するとともに、中長期的には、取引から会計、税務申告・納税に至るまでの一連の業務プロセスについて一貫したデジタル化ができる環境の整備を目指すこととされております。
そのため、国税庁において、デジタルインボイスやAI-OCR等の導入によるデジタル化のメリットを訴求するリーフレットや動画等の広報素材を作成し、事業者のデジタル化を支援する施策の周知・広報を行っているところです。
これらの広報素材は事業者のデジタル化促進につながる有益なものと考えておりますので、税理士におかれましても、「事業者のデジタル化促進に関するリーフレット・動画等一覧」の広報素材をご活用いただき、取引・会計・税務といった事業者の一連の業務のデジタル化の促進を働きかけていただきますようお願い申し上げます。
【関連情報】
給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出すると、従業員の方の確定申告が更に簡単に!!(国税庁HPへリンク)
確定申告はマイナンバーカードでe-Tax(従業員向け周知用)
事業者のデジタル化促進に関するリーフレット・動画等一覧(国税庁HPへリンク)