ホーム TOPICS <国税庁からのお知らせ>令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の一部地域における終了について | 九州北部税理士会
国税庁では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、国税通則法第11条及び同法施行令第3条第1項の規定に基づき、令和6年1月12日付国税庁告示により、石川県・富山県に納税地のある方について、令和6年1月1日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じました。
今般、被災後の状況等を踏まえ、令和6年6月14日付国税庁告示により、次に掲げる地域(指定地域のうち石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町を除いた地域)に納税地がある方について、令和6年1月1日から同年7月30日までの間に当初の期限が到来する国税の申告・納付等の期限を令和6年7月31日とすることとしました。
【石川県】
金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町
【富山県】
富山県
(注)石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町に納税地がある方の申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況にも十分配慮して検討してまいります。
詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。
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