ホーム TOPICS <国税庁からのお知らせ>令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の石川県七尾市及び羽咋郡志賀町における終了について | 九州北部税理士会
国税庁では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、国税通則法第11条及び同法施行令第3条第1項の規定に基づき、令和6年1月12日付国税庁告示により、石川県・富山県に納税地のある方について、令和6年1月1日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じました。
今般、被災後の状況等を踏まえ、令和6年12月9日付国税庁告示により、石川県七尾市及び羽咋郡志賀町に納税地がある方について、令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に当初の期限が到来する国税の申告・納付等の期限を令和7年1月31日とすることとしました。
(注) 石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町に納税地がある方の申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況にも十分配慮して検討してまいります。
詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。
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