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2024/01/17

<国税庁からのお知らせ>令和6年能登半島地震に係る地域指定による申告・納付等の期限延長等について

 国税庁におきましては、今般の令和6年能登半島地震による被災状況等に鑑み、国税通則法第11条に基づき、石川県及び富山県における国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととし、令和6年1月12日(金)の官報に掲載し公示いたしました。

 

 なお、今回の地震により被害を受けられた方の税制上の措置(手続)等の詳細につきましては、国税庁ホームページ(令和6年能登半島地震に関するお知らせ)に掲載しております。 今後も新しい情報が掲載される予定ですので、随時御確認ください。

 

【関連情報】

 国税庁ホームページ

 石川県及び富山県における国税に関する申告期限等の延長について(令和6年1月12日)
 「令和6年能登半島地震」に係る国税の申告・納付等の期限の延長について(令和6年1月12日)
 「令和5年分消費税及び地方消費税の中間申告分・課税期間の特例適用分」の振替納税をご利用の皆様へ(令和6年1月12日)
 令和6年能登半島地震に関するお知らせ

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