ホーム TOPICS <国税庁からのお知らせ>国外転出時課税制度の創設について | 九州北部税理士会
国外転出時課税制度が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税等が課税されることとなりました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
< 国税庁ホームページ> 国外転出時課税制度