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2019/04/05

<国税庁からのお知らせ>国税関係手続の簡素化に向けた取組について

 平成31年度税制改正等において、納税者の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、国税関係手続の簡素化の措置が下記のとおり講じられることとなりましたのでお知らせします。

 
(国税関係手続の簡素化に向けた取組)
 

○ 各種書類の添付省略
 納税者の利便性向上を図る観点から、国税当局が他の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行うことにより、平成31年4月1日以後、所得税の確定申告書等を提出する場合に、一定の書類の添付が不要となりました。

 
○ 所得税の確定申告書の記載事項等の見直し
 納税者の申告等の手続を簡素にするため、平成31年4月1日以後に提出する、平成31(2019)年分以後の所得税の確定申告書については、所得控除額が年末調整で適用を受けた額と異動がない場合には、その合計額のみの記載とすることができるよう、記載事項の見直しを行いました。

 
○ 提出先が一元化される連結納税の承認申請関係書類等
 納税者の負担軽減を図る観点から、平成31年4月1日以後、連結納税の承認申請関係書類等を提出する場合に、提出先が一元化されました。

 

【関連情報】

国税庁ホームページ

国税関係手続が簡素化されました

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