ホーム TOPICS <国税庁からのお知らせ>振替納税の領収証書送付取りやめについて | 九州北部税理士会
現在、国税を口座振替により納付した方には、口座振替の都度、金融機関から領収証書が送付されていますが、会計検査院の指摘を踏まえ、国の経費節減の観点から、平成29年1月以降、領収証書の送付に代えて、次のとおり対応いたします。
なお、平成28年12月までは、これまでどおり金融機関から領収証書が送付されます。
チラシ「平成29年1月から振替納税の領収証書が送付されなくなります。」(国税庁)
また、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」についても、新様式を平成28年12月以降、税務署に順次備え付けるとともに、国税庁ホームページへ掲載する予定です。
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