ホーム TOPICS <国税庁からのお知らせ>振替納税の領収証書送付取りやめについて | 九州北部税理士会
現在、国税を口座振替により納付した方には、口座振替の都度、金融機関から領収証書が送付されていますが、国税庁では、会計検査院の指摘を踏まえ、国の経費節減の観点から、平成29年1月から領収証書を送付しないこととする予定です。
なお、平成28年12月までは、これまでどおり金融機関から領収証書が送付されます。
※平成29年1月以降は、希望する方には、これまでの領収証書の送付に代えて、振替結果を証明するなどの対応を予定しています。
・チラシ「平成29年1月から振替納税の領収証書が送付されなくなります。」(国税庁)
関連情報
<国税庁ホームページ>
振替納税の領収証書送付取りやめのお知らせ