ホーム TOPICS <国税庁からのお知らせ>相続税の申告書第1 表の変更及びe-Tax の利用について | 九州北部税理士会
相続税の申告書第1表及び同表(続)(以下「申告書第1表等」という。)について、令和3年度税制改正における税務関係書類の押印義務の見直しに伴い、共同申告しない相続人等であることの明示方法に関して様式改正等が行われたことについて、国税庁から日本税理士会連合会を通じてご案内がございましたので、詳しくは下記をご確認ください。
1 押印義務の見直しに伴う申告書第1表等の改正
申告書第1表等における共同申告しない相続人等であることの明示方法について別添1のとおり、申告書第1表等にその旨を明示する欄を新たにも設け、共同申告しない相続人等である場合は、「参考として記載している場合」欄の参考を〇で囲んでいただくこととなりました(その分は申告書とは取り扱いません。)。
リーフレット「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」についても、別添2のとおり改訂し、国税庁ホームページに掲載されています。
・ 掲載場所:国税庁ホームページTOP > 刊行物等 > パンフレット・手引 > 相続税・贈与税関係
2 相続税の電子申告の利用
「相続税e-Tax周知用リーフレット」及び「相続税申告書の代理送信等に関するQ&A」を別添3及び4のとおり改訂し、国税庁ホームページに掲載されています。e-Tax申告のメリットや利用者識別番号の確認方法等が改めて整理されています。
・ 掲載場所:国税庁ホームページTOP > 刊行物等 > パンフレット・手引 > 電子申告等関係
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