ホーム TOPICS <国税庁からのお知らせ>納税の猶予の特例(特例猶予)の申請期間終了等について | 九州北部税理士会
令和2年4月30日施行の新型コロナ税特法の成立により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、納税猶予の特例(特例猶予)が創設されています。
特例猶予については、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税を対象としており、申請期限も同日までとなっていますのでご注意ください。
また、令和3年2月2日以降に納期限が到来する国税についても、他の猶予制度(「換価の猶予」「納税の猶予」)を適用できる場合があります。
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