ホーム TOPICS <国税庁からのお知らせ> 令和3年分確定申告 簡易な方法による申告・納付期限の延長申請について | 九州北部税理士会
国税庁では、オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間にかけて申告が困難となる納税者が増加することを想定し、令和4年1月1日以後に期限が到来するすべての申告に関して、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方について、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請できるようにする措置を講じました。
この措置は、一律に申告期限が延長されるものではなく、個別指定により期限延長手続がなされた場合に適用されるものです。
また、申告期限及び納付期限は、原則として申告書を提出した日となりますことにご留意ください。
簡易な方法による申告・納付期限の延長手続の方法などの詳細については、国税庁のホームページをご確認ください。
【関連情報】
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf