ホーム TOPICS <国税庁・中小企業庁からのお知らせ>「消費税率の軽減税率制度の実施」について | 九州北部税理士会
平成31年10月1日から消費税率の引き上げと併せて軽減税率制度が実施されることに伴い、関係府省庁では軽減税率制度の円滑な実施に向けた取組を推進しています。
軽減税率制度の内容及び中小企業・小規模事業者等の皆様に対する支援措置に関しては、特設サイトおよび各種広報資料を作成し、ホームページで公表しております。
また、事業者の皆様に対して、税務署が説明会を開催するとともに、相談窓口を設けております。
詳しくは、国税庁等のホームページをご覧ください。
・国税庁作成リーフレット 「平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます」
・国税庁ホームページ 「消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧」
【国の相談窓口】
〇軽減税率制度の内容に関する相談【国税庁】
・消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)
0570-030-456(ナビダイヤル)
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝除く)
・最寄り(又は所轄)の税務署(電話相談センター)
※音声ガイダンスに沿って「3」を選択
受付時間 8:30~17:00(土・日・祝除く)
〇レジ導入・システム改修等の支援に関する相談
・軽減税率補助金事務局コールセンター【軽減税率対策補助金事務局】
0570-081-222(ナビダイヤル)
03-6627-1317(IP電話用)
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝除く)
〇消費税の転嫁等に関する相談や軽減税率制度の概要に関する問合わせ
・消費税価格転嫁等総合相談センター【内閣府】
0570-200-123(ナビダイヤル)
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝除く)