ホーム TOPICS <総務省からのお知らせ>登録政治資金監査人の登録申請書類の変更について | 九州北部税理士会
登録政治資金監査人の登録手続について、申請者の負担軽減を図る観点から、政治資金規正法第19条の20第1項に規定する登録申請書に添付すべき書類のうち、「戸籍の抄本」を「本籍の記載のある住民票の写し」とする旨の同法施行規則の改正が行われ、平成30年6月1日に施行されました。 詳しくは、総務省政治資金適正化委員会のホームページをご覧ください。