ホーム TOPICS <総務省からのお知らせ>過疎地域を対象とした税制措置等について | 九州北部税理士会
過疎地域における事業用設備等に係る特別償却(所得税・法人税)は、2019年度税制改正により、当該制度の適用が2年間延長されました(2021年3月末まで)。
また、過疎地域自立促進特別措置法に基づく地方税の課税免除等に係る減収補填措置(事業税・不動産取得税・固定資産税)も同様に、当該制度の適用が2年間延長されました(2021年3月末まで)。
過疎地域を対象とした税制措置等の詳細については、以下の資料や総務省のホームページをご覧ください。
過疎地域を対象とした税制措置等[PDF/ 332KB]
過疎関係市町村一覧[PDF/ 183KB]
【関連情報】
総務省ホームページ