ホーム TOPICS 「家賃支援給付金」に係る申請サポートについて | 九州北部税理士会
標題について、本年8月28日より、「家賃支援給付金」の支給対象に2020年新規創業した事業者が含まれるなど、その対象が拡大されました。これらの対象者については、「家賃支援給付金」の申請に際して、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要となります。つきましては、顧問先及び該当する事業者等から税理士に申立書の確認依頼があった場合には、ご対応くださいますようお願い致します。詳しくは下記のリンクをご確認ください。
【関連情報】
・経済産業省ホームページ
家賃支援給付金に関するお知らせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yachin-kyufu20200811.pdf
・中小企業庁ホームページ
申請要領(中小法人等向け)別冊
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_betsu.pdf?0826
申請要領(個人事業者等向け)別冊
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_betsu.pdf?0826