ホーム TOPICS 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」について | 九州北部税理士会
一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関では「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を公表しています。
このガイドラインは、自然災害の影響によって、住宅ローン等を借りている個人や事業性ローンを借りている個人事業主が、既往債務を弁済できず再スタートが困難となることを想定し、そのような債務者が一定の要件を満たした場合に、法的倒産手続によらずに、債権者と債務者の合意に基づき、債務整理を行う際の準則として取りまとめられたものです。
これまで、当該ガイドラインは、災害救助法の適用を受けた自然災害の影響によって既往債務を弁済できなくなった個人債務者を対象としていたところ、令和2年12月から、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人債務者も対象となりました。
詳しくは、一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のホームページをご覧ください。
また、九州北部税理士会は、債務者及び債権者のいずれにも利害関係を有しない中立かつ公正な立場で本ガイドラインに基づく手続を支援する者(登録支援専門家(※))として、会員である税理士を登録しています。
登録支援専門家として登録された税理士の支援を希望する場合、借入先の金融機関等において「ガイドラインに基づく手続に着手することへの同意書」を得た後、当該同意書の写し及び「登録支援専門家委嘱(初回委嘱)の依頼について」を下記提出先までご提出ください。「登録支援専門家委嘱(初回委嘱)の依頼について」は関連情報からダウンロードが可能です。
(※)「登録支援専門家」の業務には一部弁護士しか実施できないものがあります。その場合は、別途登録支援専門家の再委嘱が必要となりますので該当の団体までお問い合わせください。また、登録支援専門家をご指定いただくことはできませんので、ご了承ください。
【提出・照会先】
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-13-21 九州北部税理士会館3階
九州北部税理士会事務局 広報課
TEL:092-473-8761
<関連情報>
・一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関
ホームページ www.dgl.or.jp
・税理士へ登録支援専門家の委嘱を依頼する場合(様式)