九州北部税理士会

topics

ホーム TOPICS 【会員情報】税理士・税理士法人の「経営革新等支援機関」への積極的かつ早期の認定申請を | 九州北部税理士会

topics

2013/04/23

【会員情報】税理士・税理士法人の「経営革新等支援機関」への積極的かつ早期の認定申請を

 「中小企業経営力強化支援法」については、同年8月に施行されてから半年以上が経過しました。

 同法により認定される「経営革新等支援機関」の役割は、平成25年3月末で中小企業金融円滑化法が最終延長期限到来を迎えたことにもより、中小企業にとって非常に重要な位置づけであると考えられます。

 経営革新等支援機関については、平成24年11月5日の第1回認定があり、これまで計4回の認定が行われています。中小企業庁の発表によれば本日までに6,740機関の認定が行われており、このうちの5,186機関(日税連調べ)を税理士・税理士法人が占めています。

 中小企業経営力強化支援法による認定を受けた経営革新等支援機関による経営改善計画策定等の支援を受ける中小企業に対する制度措置についても、以下のようなものが具体化されております。

 また、これら以外にも、今後さまざまな分野で経営革新等支援機関が活躍する機会が増加していくものと考えられます。経営革新等支援機関の認定申請については、現在も各経済産業局で受け付けられています(下掲中小企業庁ホームページ参照)ので、会員の皆様におかれては、是非とも積極的かつ早期の認定申請をお願いいたします。

 

<融資制度・割引制度等>

○全国の信用保証協会では経営革新等支援機関の支援を受け事業計画を策定する中小企業に対する保証料割引(「経営力強化保証制度」)を平成24年10月1日に創設。

○株式会社日本政策金融公庫では経営革新等支援機関の支援を受け事業計画を策定する中小企業に対する融資制度(「経営環境変化資金」、「中小企業経営力強化資金」)を創設。

 

<税制関係>

○平成25年度税制改正では、「商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創設」として、青色申告書を提出する中小企業等で、経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた者について、平成25年4月から2年間に、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴う器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとするとされた。

 

 

<参考> 中小企業庁ホームページ

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm

ページの先頭へ