ホーム TOPICS 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者の「家賃支援給付金」に係る申請サポートについて | 九州北部税理士会
本年10月29日より、「家賃支援給付金」の支給対象に主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者が含まれ、その対象が拡大されました。当該対象者が「家賃支援給付金」の申請を行うには、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要となります。
つきましては、顧問先及び該当する事業者等から税理士に申立書の確認依頼があった場合には、ご対応くださいますようお願い致します。詳しくは下記のリンクをご確認ください。
【関連情報】
・日本税理士会連合会ホームページ
家賃支援給付金の対象範囲拡大に関するお知らせ