ホーム TOPICS 令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町における終了について | 九州北部税理士会
国税庁では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、国税通則法第11条及び同法施行令第3条第1項の規定に基づき、令和6年1月12日付国税庁告示により、石川県・富山県に納税地のある方について、令和6年1月1日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じました。
今般、被災後の状況等を踏まえ、令和7年9月12日付国税庁告示により、石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に納税地がある方について、令和6年1月1日から令和7年10月30日までの間に当初の期限が到来する国税の申告・納付等の期限を令和7年10月31日とすることとしました。
(注) 今般の告示をもって、令和6年1月12 日付国税庁告示による、石川県・富山県に納税地のある方の令和6年1月1日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置は、全て終了することとなります。
なお、今回の地震により被害を受けられた方の税制上の措置(手続)等の詳細につきましては、引き続き国税庁ホームページに掲載しておりますので、随時ご確認ください。
【関連情報】
令和6年能登半島地震に関するお知らせ(国税庁HP)