ホーム TOPICS 北九州市からのお知らせ | 九州北部税理士会
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、「事業用家屋」及び「償却資産」に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を「2分の1」または「ゼロ」とする軽減措置が設けられました。
本市に「事業用家屋」や「償却資産」を所有し、認定経営革新等支援機関等から確認を受けて、本市に、令和3年2月1日(月)までに本特例の申告をされた方に適用されます。
【対象者】
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(※)
・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(※)次の法人は、資本金が1億円以下でも対象となりません。
・同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
・2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
【適用条件と特例率】
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計額が前年同期間と比べて、
30%以上50%未満減少している者 | 課税標準は 2分の1 |
50%以上減少している者 | 課税標準は ゼロ |
となります。
詳細は、北九州市財政局税務部固定資産税課ホームページをご覧ください。
(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/zaisei/26001057.html)
【お問合せ先】北九州市財政局税務部固定資産税課
(償却資産について 093-582-3210)
(事業用家屋について 093-582-2036)