ホーム TOPICS 取扱細則の制定に係る「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」等の新様式の制定及び取扱いについて | 九州北部税理士会
九州北部税理士会
1 「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」の様式改定について
標記の件については、平成29年12月13日に「戸籍謄本・住民票の写し等請求書取扱細則」が制定され、平成30年4月1日より施行されます。
これにより、「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書(日本税理士会連合会統一用紙第1号)」及び「戸籍謄本・住民票の写し等請求書(日本税理士会連合会統一用紙第2号)」(以下「職務上請求書等」という。)の様式が改定されます。
2 新様式への移行及び現在の様式の使用期限について
現在の職務上請求書等は、平成30年3月31日までしか使用することができませんのでご注意ください。平成30年4月1日以降は、新様式の職務上請求書等のみ使用可能となります。
3 職務上請求書等(新様式含む。)の入手方法について
職務上請求書等は管理番号を付した本会の統一用紙ですので、発行を希望される会員の方は、本会までお問い合わせください。
※様式の見本や交付申請書等はこちら(会員専用ページ)をご参照ください。