ホーム TOPICS <農林水産省からのお知らせ>山村向けの税制優遇措置の拡大について | 九州北部税理士会
本年3月31日に山村振興法と併せて山村向けの税制優遇措置が改正され、対象者の大幅な拡大等が行われました。
この税制優遇措置は、振興山村に立地する事業者の設備投資の促進を通じて山村の活性化を図るものであることから、事業者の方々に積極的なご活用をお願いしたいと考えております。
詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください。
関連情報
<農林水産省ホームページ>
振興山村で設備投資を行う際に税制の優遇措置が利用できます