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2020/07/21

持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼について

持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼受付案内

 九州北部税理士会(以下「本会」という。)では、「持続化給付金」について、令和2年度第2次補正予算成立によりその支給対象が拡大された、①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者(以下「フリーランスの者」とします。)、②2020年に新規創業した事業者の申請に際し、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要であるものの、経済的な理由等により税理士又は税理士法人にその確認業務を直接委嘱することが困難な者に対して、当該申立書の税理士確認を行うための受付窓口を設置しました。以下の事前同意事項の確認書及び必要書類を郵送いただきますと、本会が指定する税理士がその内容を確認した後、別途本会より郵送にて確認結果をご連絡いたします。

 

・申請対象者

 「持続化給付金」について、①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者(フリーランスの者)、②2020年に新規創業した事業者の申請に際し、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要であるものの、経済的な理由等により税理士又は税理士法人にその確認業務を直接委嘱することが困難であり、かつ、申請者(法人含む)に現在税理士又は税理士法人との契約がない者

 

・受付期間

  令和2年7月20日(月)~9月30日(水)(延長致しました)

 申立書への税理士の確認を希望する事業者は、本会HP(持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼)からそれぞれの立場に応じて、確認に必要な書類(PDF版)を抽出して、必要箇所に記入してから、レターパックプラス(返送先を記載した返送用レターパックプラスを同封)にて本会事務局に郵送します。

 

・本会の対応内容

 持続化給付金給付規程に定める以下の申立書に係る税理士への確認依頼及びその結果の通知

 ・確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書

 ・持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)

 ・持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)

 

・利用の流れ

 ①申請者による必要書類への記載と九州北部税理士会事務局への郵送

 ②本会から確認結果の通知(ご提出書類に問題がない場合、税理士確認済の申立書とお預かりした資料の全てを返送いたします。また、税理士の確認ができない場合には、お預かりした資料を返送し、かつ再度の確認依頼時の参考としていただくため、確認ができなかった理由を記載した文書を同封します。)

 ※申請者は、受付から申立書の返送まで2週間程度要することをご了承ください。

 ※再申請の時は、改めて資料を全て送付してもらうことにします。(書類預りによるトラブルを避けるためです)。

 

・利用料

 無料(送付に係る費用はご負担ください)

 

・留意事項

 ※個人情報の取扱い

 持続化給付金の申請に係る税理士の確認のためにご提供いただいた個人情報については、持続化給付金の申請に係る税理士確認に関する事務でのみ利用し、本会と税理士との間で授受する以外に、第三者への提供は行いません。

 ※受付

 税理士確認依頼受付案内利用にあたり、申請者は本ページに記載の内容について全て理解し、同意したものとみなします。

 

・提出いただく書類

対象者

必要書類

掲載場所

フリーランスの者

持続化給付金申請における「税理士の確認」の依頼書

様式1

確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書

(注)申請者記載欄が記載済みのもの

様式2

確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書における税理士の確認のためのチェックリスト

様式3

売上の確認できる書類(源泉徴収票)

2020年に新規創業した個人事業者等

持続化給付金申請における「税理士の確認」の依頼書

様式4

持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)

(注)申請者記載欄が記載済みのもの

様式5

持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)に係る税理士の確認のためのチェックリスト

様式6

売上の確認できる書類(2020年の開業月から事業収入が50%以上減少した月として選択した月までの月間事業収入が分かる資料(様式の指定はありませんが、日々の事業収入が記載され、月ごとの合計金額が記載されている売上台帳、帳面など2020年の確定申告の基礎となる書類))

2020年に新規創業した中小法人等

持続化給付金申請における「税理士の確認」の依頼書

様式7

持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)

(注)申請者記載欄が記載済みのもの

様式8

持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)に係る税理士の確認のためのチェックリスト

様式9

売上の確認できる書類(2020年の開業月から事業収入が50%以上減少した月として選択した月までの月間事業収入が分かる資料(様式の指定はありませんが、日々の事業収入が記載され、月ごとの合計金額が記載されている売上台帳、帳面など2020年の確定申告の基礎となる書類))

※ 様式5及び様式8の「2 対象となる月」の欄に記載漏れが多くみられますので、必ず記載して郵送願います。

 

・その他

※日本税理士会連合会では現在、オンラインによる申請を受け付けております。

詳しくは下記のリンクをご確認ください。

→ https://www.nichizeiren.or.jp/request_zeirishi/

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