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2019/07/05

<日税連からのお知らせ>法人版事業承継税制(特例措置)に係る説明用資料について

 事業承継税制については、昨年度の税制改正において法人向けの特例措置が創設され、今年度の税制改正において個人向けの措置も実現されたところです。特例措置の適用を受けるためには、事前に特例承継計画を提出するほか、様々な要件が課されており、適用後においても継続届出書等を長期に亘って提出する必要がある等、多くの注意点があり、顧問税理士が経営者に正確に説明することが特に重要となることから、日本税理士会連合会が説明資料等を作成しましたので、詳しくは下記をご確認ください。

 

【関連情報】

事業承継税制への対応について(日税連ホームページ)

 

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