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2019/12/27

<国税庁からのお知らせ>消費税確定申告書付表の一部誤りについて

 消費税確定申告書の付表1-1及び4-1に一部誤りがあり、次の要件に該当する場合、「合計地方消費税の課税標準となる消費税額」の端数処理が正しく行われず、地方消費税が100 円多く計算されることがある旨の連絡が、日本税理士会連合会を通じて国税庁からありました。

 

 【要件】

  ・令和元年10 月1日以前の旧税率の適用取引がない個人または法人が

  ・令和元年10 月以降納税申告を行う場合

 

 上記に関し、法令解釈通達の一部改正により、付表1-1及び4-1に注書きを追加する対応がなされていますので、詳しくは下記をご確認ください。

 

【関連情報】

 消費税確定申告書付表1-1及び4-1

 旧税率が適用された取引がない場合の地方消費税額の計算方法

 地方消費税の課税標準の端数処理のパターン

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