ホーム TOPICS 消費税確定申告書付表の一部誤りについて | 九州北部税理士会
消費税確定申告書の付表1-1及び4-1に一部誤りがあり、次の要件に該当する場合、「合計地方消費税の課税標準となる消費税額」の端数処理が正しく行われず、地方消費税が100 円多く計算されることがある旨の連絡が、日本税理士会連合会を通じて国税庁からありました。
【要件】
・令和元年10 月1日以前の旧税率の適用取引がない個人または法人が
・令和元年10 月以降納税申告を行う場合
上記に関し、法令解釈通達の一部改正により、付表1-1及び4-1に注書きを追加する対応がなされていますので、詳しくは下記をご確認ください。
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