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2017/04/03

<国税庁からのお知らせ>災害損失の繰戻しによる法人税額の還付制度等について

 平成29年度税制改正により災害に関する措置の常設化が行われました。
 このうち、災害損失の繰戻しによる法人税額の還付制度については、原則として確定申告書と同時に還付請求書を提出することが要件とされていますが、経過措置として、平成28年4月1日以後に事業年度が終了し、平成29年4月1日より前に確定申告書を提出している法人には、同年4月30日まで(※国税通則法10条2項により5月1日まで)に還付請求書を提出することで、当該制度の適用を認めることとされています。
 経過措置を適用できる申請期間が改正法の施行日(平成29年4月1日)から1カ月間という短期間であり、また、当該制度は対象となる災害や法人が限定されておらず(台風等の通常の災害も可。大企業、白色申告法人も可)、過去の災害も適用対象となることから、早期の周知を図る必要があります。
 つきましては、税理士の皆様におかれましては、納税者の方々が適用の機会を逸することのないよう、指導・周知につきご協力くださるようお願いいたします。
 なお、国税庁では、ホームページに(1)災害対応に関する改正に係るリーフレット、(2)法人税基本通達の一部改正通達、(3)災害損失特別勘定などに関する質疑応答事例、(4)繰戻還付請求書等の様式、(5)繰戻還付請求に当たっての各種様式の記載の手引――などの情報を掲載しています。
 また、平成29年度税制改正では、災害損失の繰戻しによる法人税額の還付制度のほか、「災害損失があった場合の仮決算の中間申告による所得税額の還付制度」、「被災代替資産等の特別償却制度」、「勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄に係る所得税及び復興特別所得税の還付制度」などの措置についても常設化が行われており、国税庁ホームページに逐次情報を掲載することとしています。
 
【関連情報】

  国税庁ホームページ
  災害により被害を受けられた方へのお知らせ(平成29年度税制改正(法人税関係)について)(平成29年3月)

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