九州北部税理士会

topics

ホーム TOPICS 番号法施行令の改正に伴う法人番号等の公表時期について | 九州北部税理士会

topics

2019/12/23

<国税庁からのお知らせ>番号法施行令の改正に伴う法人番号等の公表時期について

 法人番号の指定を受けた法人等の基本3情報(①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号)について、令和元年11 月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令」の改正により、従前は法人番号を通知した後公表されていたところ、令和2年1月14 日以降、法人番号の指定の後公表され、そのうえで通知がなされることとなったことから、日本税理士会連合会を通じて国税庁からご案内がありましたので、詳しくは下記をご確認ください。

 

【関連情報】

チラシ「令和2年1月14日以後、法人番号等の公表時期が変わります!」(国税庁作成)

ページの先頭へ