
ホーム TOPICS 福岡県からのお知らせ<令和7年12月1日から不動産登記証明書・商業登記証明書の提出が不要に!> | 九州北部税理士会
福岡県の県税に関する申請等の際、不動産登記証明書及び商業登記証明書の添付を省略できるようになりました。
対象となる手続:法人設立(設置)届、法人異動届、徴収(換価)猶予申請、不動産取得税の住宅用減額申請 等
詳しくは、福岡県の県税事務所にお問い合わせください。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kenzeitouki.html