ホーム TOPICS <中小企業庁からのお知らせ>新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対する中小企業再生支援協議会による新支援の活用について | 九州北部税理士会
中小企業庁では、令和2年4月1日に、新たに新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対して、事業改善の見込みの検討を待たず元金返済猶予を要請し、新規借入を含めた金融機関調整を行うなどの新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画策定支援を行うため、新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領を策定し、中小企業再生支援協議会においてその支援を実施しているところです。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
<関連情報>
中小企業庁HP「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領を制定しました」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2020/200406saisei.html