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2021/06/04

<中小企業庁からのお知らせ>緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金における事前確認への協力依頼

2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するための「月次支援金」の給付が開始されます。

月次支援金(経済産業省ホームページ)

 

月次支援金の申請においては、一時支援金同様、誤った申請等を防止するため、認定経営革新等支援機関のほか、税理士・税理士法人をはじめとする専門家(登録確認機関)による事前確認が必要となります。

事前確認を実施する場合、事前に「登録確認機関」への登録申込が必要となりますので、経済産業省ホームページ又はマイページ上の申し出フォームより手続を行ってください。

事前確認について(経済産業省ホームページ)

 

※一時支援金から一部手続が簡略化・変更されます。

 

〇登録確認機関への登録について

・登録確認機関は、一時支援金の登録確認機関である場合、特段の申し出がない限り、その登録が継続され、2021年5月31日(月)から6月9日(水)の間に、マイページ上の申し出フォームから月次支援金における登録確認機関としての登録の継続希望を申し出ます。登録を継続しない場合は、同申し出フォームから登録を継続しない(辞退する)旨を申し出ることで解除の手続を行います。

・登録を継続する場合には、上記に加えて、事前確認を受け付ける対象、テレビ会議システムでの事前確認への対応可否、その他事務局が定める項目を専用フォームに入力して申し出る必要があります。また、アカウント情報は、一時支援金の登録確認機関として発行されたアカウントを引き続き利用いただきます。

・新規の登録申込については、6月下旬から開始します。

 

〇登録確認機関による事前確認について

・一時支援金の受給者又は月次支援金の2回目以降の申請者においては事前確認が不要となります。(一時支援金未受給者かつ月次支援金が初回申請である申請者に限り、事前確認が必要となります。)また、2021年新規開業特例の対象となる申請希望者については、支援金事務局が設置する登録確認機関でのみ事前確認を受け付けるため、その他の登録確認機関においては、同申請希望者の事前確認は行わないでください。

・登録確認機関の事前確認に係る事務手数料について、当該登録確認機関の確認後受給者数が10者以上となった月の確認後受給者数の合計(事前確認を行った月毎に集計)に1,000円(税込)を乗じた額を事務手数料として受け取ることができます。また、一時支援金の事前確認通知番号を発行した者のうち一時支援金を適切に受給した者の数が30者に満たなかった登録確認機関については、一時支援金確認受給者数と月次支援金確認後受給者数を合算した者数が30者以上の場合には、両支援金確認後受給者数に1,000円(税込)を乗じた額を事務手数料として受け取ることができます。なお、支援金事務局から事前確認に関する事務手数料の支払を受ける場合には、申請希望者から事前確認の対価(報酬)を得ることはできません。

 

〇月次支援金事務局 相談窓口

【申請者専用】

 TEL:0120-211-240

 IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)

【登録確認機関専用】

 TEL:0120-886-140

 IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります) ※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

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