ホーム TOPICS <国税庁からのお知らせ>令和6年能登半島地震により被害を受けた方に係る所得税の減免措置について | 九州北部税理士会
「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」(令和6年法律第1号)が公布・施行され、令和6年能登半島地震により住宅・家財等や事業用資産等に生じた損失の金額について、令和5年分所得税の確定申告等において雑損控除の特例等が適用できることとなりました。
詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
【関連情報】
国税庁ホームページ
「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」内 「災害により住宅や家財などに被害を受けた方」
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)
令和6年能登半島地震により被害を受けられた個人事業者の方へ(個人事業者の所得税、消費税関係)
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)
令和5年分の所得税の還付に関する判定表