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2025/08/25

<国税庁からのお知らせ>所得税の基礎控除の見直し等について

 令和7年度の税制改正では、「所得税の基礎控除及び給与所得控除の見直し」及び「特定親族特別控除の創設」(以下「所得税の基礎控除の見直し等」といいます。)が行われており、令和7年12月からの制度の円滑な実施に向け、国税庁から日本税理士会連合会を通じてご案内がございましたので、詳しくは下記をご確認ください。

 

1 コールセンターの設置

 国税庁では、源泉徴収義務者の方が、今般の所得税の基礎控除の見直し等に適切に対応いただけるよう、「所得税の基礎控除の見直し等に関する特設サイト」(以下「特設サイト」といいます。)を開設して、パンフレット、よくある質問(Q&A)、年末調整関係書類等を掲載しています。

 今後さらに、以下のとおり、「給与支払者向け所得税の基礎控除の見直し等に関するコールセンター」を開設する予定となっています。

〇 給与支払者向け所得税の基礎控除の見直し等に関するコールセンター

 開設日:令和7年9月16日(予定)

 電話番号:0570-02-4562(ナビダイヤル)

 受付時間:9:00~17:00(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)

 ※ 上記コールセンターに関する情報は、9月上旬に特設サイトにも掲載予定です

 

2 年末調整特集ページの周知・広報

 例年、年末調整の時期には、国税庁ホームページ内に「年末調整特集ページ(年末調整がよくわかるページ)」を開設して、年末調整の際に使用する各種様式、年末調整の手順等(令和7年分には、所得税の基礎控除の見直し等に関する事項も追加)の詳細を解説したパンフレット及び動画、チャットボット(AIを活用したシステムによる質問への自動応答)を掲載していますのでご活用ください。

 

3 年末調整手続の電子化の促進

 年末調整の一連の手続を電子化することにより、勤務先と従業員の双方の年末調整に係る事務負担の軽減を期待できることから、国税庁では、年末調整手続の電子化を推進しています。

 このため、マイナポータル連携(従業員の方がマイナポータル経由で、控除証明書等のデータを一括取得すると、各種申告書の該当項目へ自動入力できる仕組み)に対応した控除証明書等を発行する事業者の拡大に取り組むとともに、「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(従業員が年末調整申告書を作成するソフトウェア)を無償で提供しているところです。

 令和7年分の年末調整手続においても、国税庁ホームページ内に「特集ページ(年末調整手続の電子化に向けた取組について)」を設け、電子化の導入方法に関するパンフレットを掲載していますのでご活用ください。

 

4 源泉所得税のキャッシュレス納付の推進

 国税庁では、より多くの方がキャッシュレス納付のメリットを享受し、事業者の業務のデジタル化など社会全体のデジタル化が実現できるよう、令和8年度末までにキャッシュレス納付割合を5割とする目標を設定し、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、インターネットバンキング等による電子納税などのキャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいます。特に納付件数の多い源泉所得税のキャッシュレス納付の利用拡大にご協力ください。

 

5 給与所得の源泉徴収票のオンライン提出

 事業者の方から税務署にオンライン(e-Tax、認定クラウド等、eLTAX)で提出された給与所得の源泉徴収票(以下「源泉徴収票」といいます。)の情報(税務署への提出義務がない500万円以下の源泉徴収票の情報を含みます。)は、従業員の方の確定申告において、マイナポータル連携の自動入力の対象になります。

 また、既にオンライン提出されている源泉徴収票について、従業員の方のマイナンバー、氏名(カナを含みます。)、住所、生年月日等が正しく入力されておらず、マイナポータル連携の自動入力の対象とならなかった事例が多数ありますので、オンライン提出の際には十分ご留意ください。

 おって、eLTAXを利用すれば、市区町村に提出する給与支払報告書の作成と同時に、税務署に提出する源泉徴収票のデータも同時に作成することができ、それぞれを市区町村と税務署へ一挙に提出することができます。さらに、令和9年1月からは、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署にも源泉徴収票を提出したとみなされ、その場合、eLTAXで提出された給与支払報告書については、マイナポータル連携の自動入力の対象になる予定ですので、給与支払報告書のeLTAXによる提出もご活用ください。

 

6 マイナンバーカード・電子証明書の更新

 令和7年度は、マイナンバーカードの交付開始から10年目となるため、交付後10年目を迎える平成28年に交付されたマイナンバーカードについては、その本体(有効期限10年)及び電子証明書(有効期限5年)が更新時期を迎えます。

 有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを本人確認書類として使用できなくなるほか、e-Tax等の申告・申請手続やコンビニ交付、健康保険証等にも使用できなくなります。

 「マイナンバーカードの有効期限に関するQ&A」をご確認いただきながら、マイナンバーカードの早期更新にご留意ください。

 

7 所得税徴収高計算書(納付書)の様式変更

 国税庁では、令和8年9月に、基幹システムの「国税総合管理システム(KSK)」を刷新(KSK2の導入)する予定です。

 このKSK2の導入に伴い、令和8年9月下旬以降に税務署の窓口で配付する所得税徴収高計算書(納付書)の様式を変更する予定です(A4三つ折りサイズ程度の複写式から、A4サイズの単票式へ変更)。

 この点に関しては、令和7年8月下旬頃に、国税庁ホームページ(「所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた」ページ)に詳細な情報を掲載する予定としています。

 

【関連情報】

所得税の基礎控除の見直し等に関する特設サイト(国税庁HP)

年末調整がよくわかるページ(国税庁HP)

年末調整手続の電子化に向けた取組について(国税庁HP)

源泉所得税のキャッシュレス納付(国税庁HP)

給与所得の源泉徴収票のオンライン提出(国税庁HP)

マイナンバーカードの有効期限に関するQ&A(デジタル庁HP)

所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた(国税庁HP)

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