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2013/10/18

<国税庁からのお知らせ>消費税法改正について

 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」等により、消費税法等の一部が改正され、消費税(地方消費税を含む)の税率を平成26年4月1日から8%に引き上げることとされています。

 国税庁では、ホームページに「消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)」の特集ページを設け、消費税法の改正内容等の周知・解説を行っておりますので、ご案内いたします。

 また、平成26年4月1日以後に終了する課税期間については、新旧の税率が適用される取引が混在することとなり、帳簿等において適用税率ごとに区分する必要がありますので、ご留意ください。

 なお、平成26年4月1日以後に終了する課税期間分の申告書等の様式も改正されており、新様式は今後、その使用開始時期に合わせて、国税庁ホームページに掲載されるとともに、税務署に備え付けられる予定です。

 

<国税庁ホームページ>

消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)

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