
ホーム TOPICS <国税庁からのお知らせ>特定の基準所得金額の課税の特例について | 九州北部税理士会
令和5年度税制改正により創設されました特定の基準所得金額の課税の特例は、令和7年分の所得税から適用されることから確定申告の際にご留意いただくよう、国税庁から日本税理士会連合会を通じてご案内がございましたので、詳しくは下記をご確認ください。
1 特定の基準所得金額の課税の特例の概要
個人でその者のその年分の基準所得金額(※1)が3億3,000万円を超えるものについては、その超える部分の金額の100分の22.5に相当する金額からその年分の基準所得税額(※2)を控除した金額に相当する所得税を加算して課することとされました。
※1 基準所得金額とは、総所得金額及び分離課税の各種所得金額を合計したもの(確定申告不要制度を適用することができる上場株式等に係る配当所得の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額を含みます。)をいいます。
※2 基準所得税額とは、通常の方法で(確定申告不要制度を適用する所得を除いて)計算した場合の申告書上の所得税の額及び確定申告不要制度を適用した所得に係る源泉徴収税額を合計したもの(復興特別所得税を含みます。)をいいます。
2 お願い事項について
国税庁ホームページにおいて、当該特例に関する情報を提供しております。
国税庁ホームページ「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置について」
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kiwataka/index.htm
確定申告に当たっては、当該特例の適用の有無をご確認いただき、適用漏れがないようご留意いただきますようお願いいたします。
【関連情報】
極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置について(国税庁HP)