ホーム TOPICS <国税庁からのお知らせ>e-Taxのメッセージボックスに配信する「消費税及び地方消費税の確定申告について」の表示内容について | 九州北部税理士会
標題の件について、国税庁から日本税理士会連合会を通じてご案内がございましたので、詳しくは下記をご確認ください。
今般、インボイス制度の開始に伴い、事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高の金額に関わらず、登録の効力が失われない限り「課税事業者」となることから、令和5年8月15日(火)以後、適格請求書発行事業者である法人の皆様への「消費税及び地方消費税の確定申告について」に関しては、一定の場合を除き、「基準期間の課税売上高(年換算後)」欄に金額が表示されないこととなっております(別添1参照)。
また、今後、適格請求書発行事業者である法人の皆様への「消費税及び地方消費税の確定申告について」に関しては、上記の一定の場合を除き、「基準期間の課税売上高(年換算後)」欄に「適格請求書発行事業者」の文言を表示することを予定しています。
つきましては、次の方については、関与先である法人の基準期間の確定申告書から課税売上高をご確認いただくようお願いします。
・ 「簡易課税」の適用に当たり、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることを確認する方
・ 「2割特例」の適用に当たり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることを確認する方
【関連情報】
(法人の皆様へ)メッセージボックスに配信する「消費税および地方消費税の確定申告について」の表示内容に関して(e-Taxホームページへリンク)