ホーム TOPICS <法務省からのお知らせ>認証紛争解決手続(かいけつサポート)について | 九州北部税理士会
法務省では、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)」で定める認証紛争解決手続(通称:かいけつサポート又はADR。)の利用促進に取り組んでいます。
この「かいけつサポート」は、身の回りで起こった民事上の様々なトラブルについて、法務大臣の認証を受けた民間事業者が、トラブルの当事者の間に入り、裁判ではなく話合いによって解決を図るサービスです。民事上のトラブル等を抱える当事者に、その解決手段の一つとして、「かいけつサポート」を御理解いただくことは、問題解決への選択肢を広げ、社会全体の安全・安心につながるものと考えています。
また、「かいけつサポート」を実施する一部の民間事業者では、チャット機能等のデジタル技術を活用し、オンライン上における認証紛争解決手続(ODR)が実施されており、紛争解決手続の多様化、利便性向上が図られているところです。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
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