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2023/08/01

<法務省からのお知らせ>認証紛争解決手続(かいけつサポート)について

 法務省では、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)」で定める認証紛争解決手続(通称:かいけつサポート又はADR。)の利用促進に取り組んでいます。

 この「かいけつサポート」は、身の回りで起こった民事上の様々なトラブルについて、法務大臣の認証を受けた民間事業者が、トラブルの当事者の間に入り、裁判ではなく話合いによって解決を図るサービスです。民事上のトラブル等を抱える当事者に、その解決手段の一つとして、「かいけつサポート」を御理解いただくことは、問題解決への選択肢を広げ、社会全体の安全・安心につながるものと考えています。

 また、「かいけつサポート」を実施する一部の民間事業者では、チャット機能等のデジタル技術を活用し、オンライン上における認証紛争解決手続(ODR)が実施されており、紛争解決手続の多様化、利便性向上が図られているところです。

 

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

 

【関連情報】

 法務省ホームぺージ

 「かいけつサポート」パンフレット

 「かいけつサポート事業者ガイドブック」

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