ホーム TOPICS <国税庁からお知らせ>e-Taxへの接続障害への対応等について | 九州北部税理士会
令和4年3月14日に発生したe-Taxの接続障害について国税庁から日本税理士会連合会を通じてご案内がございましたので、詳しくは下記をご確認ください。
1 申告期限の取扱い等
e-Taxの接続障害により、令和4年3月 15 日(火)の確定申告期限までに令和3年分の申告所得税、贈与税の申告ができなかった方は、申告書等 に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」である旨記載し提出することで個別に申告期限等を延長することができます。期間は本年4月15日(金)までとなります。
2 令和3年分所得税の青色申告特別控除の取扱い
本来e-Taxで申告することで65万円の青色申告特別控除を受けようとしていたものの、e-Taxの接続障害により、65万円控除の記載のままあるいは55万円控除に変更し3月14日・15日に書面提出した者が65万円の青色申告特別控除を受けるための取扱いについて変更となりました。
提出有無 |
申告形態 |
記載控除額 |
求められる対応 |
3/14・15に提出 |
書面 |
65万円 |
なし(改めてe-Taxによる再提出を行う必要はない) |
55万円 |
4/15までに申告期間の延長申請と共にe-Taxで65万円控除に修正のうえ再提出 |
個別の期間延長申請やe-Taxでの再提出について、また青色申告特別控除のその他要件などの詳細はe-Taxホームページを確認してください。
【関連情報】
3月14日から発生したe-Taxの接続障害への対応等(e-Taxホームページ)