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2020/08/20

<福岡県からのお知らせ>事業承継税制における災害特例について~新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の皆さま向け~

 非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予を受けている(または受けようとする)事業者が、新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が大幅に減少した場合、都道府県知事の確認を受け、一定の要件を満たしたときは、「災害特例」の適用を受けることができます。

 

※新型コロナウイルス感染症を事由として都道府県知事の確認を受けるためには、10月19日(月)までに都道府県庁へ申請をする必要がありますので、ご注意ください。

※なお、当該確認を受けた場合は、売上割合及び雇用割合について、都道府県知事に定期的に報告しなければなりません。

 

1.具体的な特例

(1)非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予を受けている場合

 ・ 雇用5年間平均80%維持要件の緩和(一般措置のみ)

 ・ 資産管理会社非該当要件の緩和

(2)非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予をこれから受けようとする場合

 ・ 資産管理会社非該当要件の緩和

 ・ 承継時の雇用80%維持要件の緩和(一般措置のみ)

 ・ 事前役員就任要件の緩和(令和3年2月17日までに開始した相続が対象)

 

2.必要な手続き

 必要書類を下記の申請期限までに本社が所在する都道府県庁に提出。

 ※都道府県庁にて、規則に規定する要件に合致するかを確認します。

  災害特例の適用を受けるためには、一定の要件を満たすことが必要です。

 

(1)申請期限(やむを得ない事情により申請期限までに提出ができない場合には、ご相談ください。)

 1)すでに納税猶予の認定を受けている場合:令和2年10月19日

 2)まだ納税猶予の認定を受けていない場合:下記のとおり

  ・災害等の発生前に贈与により取得した株式の納税猶予の認定を受けたい場合:

   令和3年1月15日

  ・災害等の発生前に開始した相続により取得した株式の納税猶予の認定を受けたい場合:認定に係る相続の開始の日から8月を経過す

  る日まで

  ・災害等の発生後に開始した相続(※)により取得した株式の納税猶予の認定を受けたい場合:認定に係る相続の開始の日から8月を

   経過する日まで

(※)令和3年2月17日までに開始した相続に係る分が対象

  ・災害等の発生前に贈与により取得した株式の納税猶予の認定を受けようとしていたが、認定前に贈与者に関する相続が発生し、相続

  認定を受ける場合:

   令和2年10月19日

 

(2)必要書類

 ・中小企業庁HP「事業承継税制(一般措置)の前提となる認定」ページの「災害等により被害を受けた中小企業者が都道府県知事の確認」

 にある「第6号の確認(様式第20の6)」

 ・添付書類(上記HPにある「災害特例申請マニュアル」のP20-21又はP71記載)

 

3.詳細の確認先

 ・中小企業庁HP「事業承継税制(一般措置)の前提となる認定」

  https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_gensoku_yoshiki.htm

  ※特例措置における取扱いも、本マニュアルで確認することができます。

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