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2021/09/01

<総務省からのお知らせ>政治資金監査報告書に係る押印義務の廃止について

 政治資金規正法施行規則に規定する押印義務廃止のための所要の改正を行うため、政治資金規正法施行規則及び政党助成法施行規則の一部を改正する省令が、本年9月1日から施行されます。

 

【改正の概要】
 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第19条の13第3項の規定に基づく政治資金監査報告書における登録政治資金監査人の押印義務を廃止するため、政治資金規正法施行規則別記第29号様式について、「印」を削除し、「登録政治資金監査人本人の自署かつ押印」を求める規定を、「登録政治資金監査人本人の自署」のみを求める規定に改めます。

 

 同日以降に作成される政治資金監査報告書につきまして、上記事項に留意の上、作成くださるようお願いいたします。なお、登録政治資金監査人の自署は引き続き必要となっておりますので、ご注意ください。
 また、今般の改正に伴い、「政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)」等の改定も行われる予定です。
 詳しくは、総務省政治資金適正化委員会のホームページをご確認ください。

 

政治資金監査報告書に係る押印義務の廃止について

 

【関連情報】

 総務省政治資金適正化委員会のホームページ

 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/seiji_tekisei/seiji_tekisei.html

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