ホーム TOPICS eLTAXにより申告書等を提出する際の番号確認について | 九州北部税理士会
個人事業主がeLTAXを通じて「給与支払報告書、退職所得の納入申告に係る申告書、償却資産税に係る申告書、事業所税に係る申告書」(以下「申告書等」)を提出する場合、平成30年以降の個人事業主本人の番号確認については下記のとおり取り扱われます。
1.平成30年の取扱い
〇 平成30年以降の個人事業主本人の番号確認については、eLTAXを通じて申告書等を提出する場合でも、原則として番号確認書類の添付が必要になりますが、事業者負担を軽減する観点から、添付すべき場合が限定されることとなりました。平成30年は、平成31年に行われる番号確認に係るシステム構築までの暫定的な措置として、次のように取り扱われます。
次のいずれかに該当する場合に限り、番号確認書類の添付が必要となります。
(1) 事業の新規開始など、申告書等が初めて提出される場合
(2) 申告書等の提出先団体に提出実績がある団体が1団体も含まれない場合
※申告書等の提出実績は、申告書の種類及び提出方法を問わず、また、マイナンバー制度施行後(平成28年1月以降)の番号確認書類ではなく申告書等の提出実績に基づく。
2.平成31年以降の取扱い
〇 番号確認に係るシステムの構築により、次のような取扱いが検討されています。
・上記1(2)に該当していても、eLTAXを通じた提出実績がある者は番号確認書類の添付は不要とする。
・上記1(1)(2)に該当していても、申告者がマイナンバーカードにより申告書等に署名する場合は番号確認書類の添付は不要とする。
<参考>地方税電子化協議会ホームページ
「地方税電子化協議会が行う番号確認について」(平成29年12月14日)