ホーム TOPICS, 未分類 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な方に対する猶予制度について | 九州北部税理士会
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う各種イベントの中止・延期、観光客の減少などにより、売上が著しく低下して、納税資金の捻出が困難な納税者が増加することが懸念されます。このため、国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた納税者の方向けに、猶予制度の周知のリーフレットを作成されており、福岡国税局からご案内がありましたので、詳しくは下記をご確認ください。
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