平成22年7月6日に最高裁で課税処分の取消しの判決がありましたが これに関するお知らせが国税庁ホームページに掲載されました。
「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」
この投稿は 2010 年 12 月 12 日 日曜日 9:52 AM に 未分類 カテゴリーに公開されました。 この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。 現在コメント、トラックバックともに受け付けておりません。
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