最高裁判決を受けての緊急提言

 本年7月6日、遺族が年金形式で受取る生命保険金について、みなし相続財産としてこれに相続税を課した上、更に毎年の年金に雑所得として所得税を課すことは二重課税にあたり許されないとの最高裁判決(最高裁平20(行ヒ)第16号)が出された。この判決による影響は極めて大きいと考えられることから、調査研究部では、財務省・国税庁の法令及び通達等の見直しの方向性に関し「緊急提言」を取りまとめ、日本税理士会連合会に提出した。
 なお、緊急提言には盛り込んでいないが、この事件(第一審は本人訴訟)を契機に、税務訴訟における現行補佐人制度の限界とそのあるべき方向性に関し、国民(納税者)の権利保護と利便性の視点からの議論がより活発になされることを期待したい。

 

「更正の請求制度」等に関する緊急提言(PDF)

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