東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長措置について(3/14現在)

 国税庁は、今般の地震に係る所得税・贈与税の申告・納付の期限の延長措置を、同庁ホームページにおいて公表しています。

 3月14日には、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者の申告・納付等の期限延長についても、同ホームページにおいて取扱いを公表しています。特に、被災された納税者だけでなく関与税理士についても記載されております。

 会員各位におかれましては、情報に留意の上、適切に対応くださるようよろしくお願い申し上げます。

 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

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