<国税庁からのお知らせ>保険年金に係る還付手続について

 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更による平成17年分から平成21年分の所得税の還付手続については、平成22年10月20日より税務署において受付を行っております。
 平成17年分については、更正の請求の場合早い方は平成22年12月末、確定申告(還付申告)の場合で(1)申告義務がない方は平成22年12月31日、(2)申告義務のある方は平成23年2月15日がそれぞれ期限となりますので、早めの手続きをお願いいたします。
 詳しくは、こちら[PDF/84KB]をご覧ください。

 

関連情報
国税庁ホームページ 保険年金に係る還付手続の期限にご注意ください(平成22年12月)

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